介護士は休日をどれくらい取れる?|平均の休日日数や有給休暇について解説

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介護の現場で働く人にとって、休暇の問題は非常に気になるところかと思います。職場を探している人は、やはり休みが多かったり、希望休が通りやすかったりする方が良いですよね。しかし、人手不足が深刻化している介護の業界。休みが取りづらそうなイメージを持つ方も多いかもしれません。

この記事では、実際に介護士がどれくらい休みを取れるのか、有給休暇や希望休は取れるのかなど、介護職の気になる休日事情について解説していきます。

 

介護士の休日はどれくらい?

介護士の年間休日数

平均年間休日総数は111.5日

医療・福祉業界の平均年間休日数は111.5日です。同年度の日本全体の平均年間休日総数が113.7日なので、平均より少し少ないですがイメージよりはしっかりと休みが取れるようです。

参考:厚生労働省「平成30年就労条件総合調査の概況

他の職業と比べた休日日数

他の職業より圧倒的に休日が少ないというわけではない

産業別・1企業の平均年間休日
医療・福祉 109.4日
建設業 104.0日
製造業 111.4日
情報通信業 118.8日
運輸業、郵便業 100.3日
学術研究、専門・技術サービス業 118.8日
宿泊業、飲食サービス業 97.1日

上の表は、産業別の1企業の平均年間休日です。あくまでも医療・福祉としてのデータなので介護の現場がこの数字通りとは限りませんが、例えば宿泊業・飲食サービス業と比べると、1年で約12日も休日が多いことになります。また、年間で109.4日なので、1ヶ月に換算すると約9日です。週に二日以上休みがあるのはとてもありがたいですね。

 

希望休や有給休暇は取れる?

有給休暇の取得状況

平均取得率は約60%

労働者1人平均年次有給休暇の取得率

令和3年調査計 56.6%
医療、福祉 60.3%
建設業 53.2%
電気・ガス・熱供給・水道業 71.4%
卸売業、小売業 49.5%
宿泊業、飲食サービス業 44.3%
学術研究、専門・技術サービス業 60.7%
生活関連サービス業、娯楽業 53.2%
教育、学習支援業 50.1%
運輸業、郵便業 59.5%
参考:厚生労働省「令和4年就労条件総合調査_概況

これは、令和3年の1年間に企業が付与した年次有給休暇日数と、労働者が実際に取得した日数から割り出した取得率を産業別に見た表です。医療・福祉の分野の平均取得率は60.3%であり、平均よりも高い数字になっています。国全体としての取得率も昭和59年以降過去最高となっている中でのこの数値は、有給休暇がとりやすい環境にあると言えるのではないでしょうか。

希望休は取れるのか

年末年始などは厳しい場合も

記念日や行事など、「この日はどうしても休みたい!」「連休が欲しい!」といったこともあるかと思います。この日は休める、休めないと一概に言うことはできませんが、事前に申告すれば休める場合がほとんどでしょう。その一方、人手不足が深刻な業界のため、年末年始などでさらに人手を欠くような時期には、自分が希望した通りに休むことはできない可能性もあります。毎年固定で休みたい日がある方は、就職前に職場に確認をしておくことをおすすめします。

特別な休暇制度を設けている施設も

介護施設によっては、年末年始や日曜日に独自の特別な休暇制度を設けている場合があります。制度の仕組みとしては、設定した期間が必ず休日になっていたり、特別な手当を支払ったりなど様々です。新たに職場を探される方にとっては、休暇制度は非常に重要かと思いますので、働く前にしっかりとチェックしましょう。

 

夜勤明けの日も働かなくてはいけない?

夜勤明け当日は法定休日にはならない

介護の現場で働く方にとって、夜勤はつきものかと思います。そして、夜勤明けの日はできれば働かず、休みを取りたいですよね。夜勤が明けた日は法定休日にならないと労働基準法で定められています。

夜勤明け後に出勤していいのは翌々日

日にちをまたぐので計算が難しくなるのですが、夜勤をして日付を超えてもそれは1日の出勤とカウントされます。そのため、夜勤を終えた日の次の日が法定休日となり、次に出勤していいのは次の次の日の午前0時からとなります。

 

働き方によって休日の取りやすさが変わることも

施設形態ごとの休みの取れ方

入居型

入居型の介護施設では、24時間体制での入居者への介護が必要になります。そのため、介護士の働き方はシフト制で、土日や祝日関係なく週2日休みが取れるような形です。

通所型

デイサービスなどの通所型の介護では、日中に介護のサービスを行う施設が多く、介護士も日中のみの勤務になることがほとんどです。また、施設によっては土曜日や日曜日を定休日に設定しているところもあり、多くが完全週休2日制や定休日と合わせて週休2日制としています。

訪問型

利用者の家に訪問して介護のサービスを行う訪問型では、日中のみの営業とすることが多く、介護士も日中の勤務が中心になります。休日は土日定休の完全週休2日制や、日曜定休の週休2日制を採用している営業所が多いです。

雇用形態ごとの休みの取れ方

正社員

正社員として働くと、土日関係なく出勤することが求められるでしょう。希望休が適用されるか、反対に休日出勤を命じられてしまうかは施設の人手状況などで変わってきますが、特別休暇や有給休暇が取れるので、その点では正社員にメリットがあると言えます。

契約社員

基本的には正社員と同じような働き方を求められ、休暇も同じように適用されるでしょう。しかし、有給休暇の日数は職場によって違いがあるので、しっかりと確認しておきましょう。

派遣社員

派遣社員は正社員や契約社員と比べて、比較的自由な時間で働けるでしょう。たくさん稼ぎたい人はフルタイムで働くこともできますし、週2回程度に抑えることもできます。自由に働けるメリットの一方、有給休暇は基本取得できないというデメリットもありますので、自分に合った働き方をよく考えましょう。

パート・アルバイト

パート・アルバイトは、シフトを自分で決められるので、休みは自由に取ることができます。子育て中の方や他に仕事をしている方、趣味が多い方などでも働くことができます。

 

休みやすい職場に就くためのポイント

離職率をチェックする

介護の仕事を探すにあたって、休みがどの程度取れるのかは非常に重要なポイントですよね。求人に書いてある休日日数を見て職場を決めたのに、実態は違った、なんてことがないように、気になる職場の離職率は必ず確認するようにしましょう。厚生労働省の「介護サービス情報公開システム」で職員数と退職者数が調べられますので、ここから計算してみてください。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。本記事では、実際に介護士がどれくらい休みを取れるのか、有給休暇や希望休は取れるのかなど、介護職の気になる休日事情について解説しました。介護職に抱く「忙しそう」というイメージとは違い、休日の日数はしっかりと取れます。

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