介護福祉士が行える医療行為は限られており、医師が行うような診断や治療を伴う医療行為は基本的には違法に当たります。ただ、一部の医療行為は介護士さんが行うことが認められています。
介護士さんは自分の身を守るためにも、何が医療行為にあたるのか?という知識を身につけましょう!
この記事では、介護福祉士さんができる医療行為・できない医療行為について詳しく紹介します。ぜひご覧ください。
介護福祉士ができる行為
医療行為ではないケア
介護士は基本的には医療行為を行うことを認められていませんが、実際の介護の現場では医療行為のようなケアを「医療的ケア」として介護士ができることがあります。以下にその例を紹介します。
- 体温計を使った体温測定
- 自動血圧測定器を使った血圧測定
- パルスオキシメーターの装着
- 軽微な切り傷や擦り傷、やけど等の処置
- 湿布を貼る
- 軟膏を塗る
- 目薬をさす
- 服薬介助
- 座薬の挿入
- 鼻腔粘膜への薬剤噴霧
これらは原則医療行為と認められておらず、どの介護士でも行うことができます。
一部行っても良いとされている医療行為
また、医師法や歯科医師法などの法律によって医療行為と定められているものの、介護士が行ってよいとされている処置は以下になります。
- 耳垢の除去(ただし耳垢塞栓の除去を除く)
- 爪切り、爪やすり
- 口腔のケア(歯、口腔粘膜、舌等)
- ストーマのパウチにたまった排泄物の廃棄
- カテーテルの準備、体位保持
- 市販の浣腸器を用いた浣腸(使用する浣腸に規定あり)
上記は、場合によっては医師の処置が必要な医療行為とみなされることがありますので、注意しましょう。
介護福祉士ができない医療行為
- 摘便
- インスリン注射
- 血糖測定
- 床ずれの処置
- 点滴の管理
こういった行為は医療行為にあたるので、介護職員がおこなってしまうと違法行為になります。
医師や看護師に代わりに行ってもらう必要があります。
ただし、利用者さんがインスリン注射を忘れないように声がけを行ったり、測定器の準備や使用済みの注射器を片付けなどのサポートを行うことは許されています。
【出典】
厚生労働省「グレーゾーン解消制度・新事業特例制度(介護職員によるインスリン自己注射サポート)」(2023年2月26日)
医療行為の実施を頼まれたらどうする?
利用者さんのご家族から医療行為を頼まれたとしても、介護士さんは許されている行為以外は行ってはいけません。
一般的に、利用者さんのご家族は何が医療行為にあたるかは完璧には把握していません。法律によってその行為を行えないことをきちんとご家族に説明し、医師や看護師に代わりに対応してもらいましょう!
もし医療行為をおこなってしまったら?
医療行為違反の罰則は「医師法」によって定められています。
医師でないにもかかわらず医師を名乗ったり紛らわしい名称を使ったりした場合には「50万円以下の罰金」、無資格で医療行為をした場合には「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」と定められています。
【出典】厚生労働省「医師法」
まとめ
いかがでしたでしょうか。本記事では、介護福祉士さんができる医療行為・できない医療行為についてご紹介しました。
業務の中でどれが医療行為にあたるのか日頃から意識することは非常に需要です。誤った知識で処置を行えば、利用者さんを危険に晒しかねません。普段から勉強をするなどして医療的な知識を身につけておきましょう!
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