介護職員ができる医療行為は?|医療従事者ではない介護職員ができる医療行為を解説

お仕事

平成24年から、介護のお仕事をされている方の医療行為が一部解禁になっています。日々高齢者や障がいのある方を介護するため、医療的な行為をする場面は多々あるかと思います。こ

の記事では、介護職員ができる医療行為には何があるのか、介護士と介護福祉士ではできる医療行為に違いはあるのかなど、気になる点を解説していきます。

 

なぜ介護職員が一部医療行為を行えるようになったのか

平成24年に「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等」という法が改正され、介護職員の医療行為が一部認められるようになりました。その背景には2つの理由があると考えられます。

進む高齢化

日本では高齢化社会が進展し続けています。高齢者の増加に対して医療従事者は不足しており、これまでの対応では間に合わなくなってしまうため、介護職員の医療行為を一部許可する法改正がなされました。

医療行為を求められる現場の多さ

相手が高齢者や障がいを持つ方ということもあり、介護の現場では医療行為的な対応が求められることが多くありました。喀痰吸引などが主な例です。また、介護職員が医療行為を行えるようになると、介護職員と利用者の関係性ができた上でのものとなるため、利用者の精神的負担が減るというメリットも考えられます。

 

介護職員ができる医療行為

「医療行為」と「医療的ケア」がある

本記事の議題である「医療行為」のほかに「医療的ケア」というものもあります。

医療行為原則医師が行うもの。介護職員は医療職ではないため、医療行為は基本的にできない。

医療的ケア医師免許や看護師免許を持たない人もできるケア。介護職員もできる。

介護士ができる医療行為

  1. 吸引補助:介護福祉士の補助があれば、痰や唾の吸引ができます。
  2. 傷口処置の補助:医師や看護師の指示があれば、傷口処置の補助ができます。
  3. 静脈注射の補助:医師や看護師の指示があれば、静脈注射の補助ができます。
  4. 体位交換:医師の指示があれば、寝たきりの方などの体位交換ができます。

介護福祉士ができる医療行為・医療的ケア

  1. 吸引:医師の指示があれば、痰や唾の吸引ができます。
  2. 酸素投与:医師の指示があれば、酸素ボンベからの酸素投与ができます。
  3. 経管栄養:医師の指示があれば、経管栄養(自分の口から食事を取れなくなった人に対し、鼻あるいは口から胃まで挿入されたチューブや、胃から皮膚までを専用のチューブで繋げて、栄養剤を胃まで送る方法)ができます。
  4. 服薬管理:介護する人が処方された薬の管理や、服用の指導ができます。
  5. 傷口処置:医師の指示があれば、傷口を洗浄・消毒したり、薬を塗布したりといった処置を行えます。
  6. 体温測定(医療的ケア)

喀痰吸引と経管栄養をするには研修が必要

先ほど、介護福祉士ができる医療行為として、吸引と経管栄養を挙げました。この二つに関しては、研修を受けなければ行うことができません。

研修には3種類あり、

  • 第1号研修:気管カニューレ内部の喀痰吸引と経鼻栄養を、介護施設利用者など不特定多数に行いたい人
  • 第2号研修:第1号研修の内容を除いた行為を、介護施設利用者など不特定多数に行いたい人
  • 第3号研修:ALSなど特定の疾患がある利用者の介助をしたい人

というように、それぞれ業務内容によって分かれています。そして、これらの特定行為を実施する際にはこの研修の証明書が必要になりますので、これから研修を受ける方は必ず証明書を申請しましょう。詳しくは厚生労働省の「平成24年4月から、介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)についての制度がはじまります。」に記載がありますので、ご確認ください。

 

介護職員ができない医療行為

以下の5つの行為は、介護の現場で起こりうる医療行為ですが、介護職員にはできないものです。

  1. 摘便
  2. 床ずれの処置
  3. インスリン注射
  4. 血糖測定
  5. 点滴の管理

これらの医療行為は医療従事者に行ってもらい、介護職員の方は声掛けなどで患者さんへのサポートをしましょう。

 

医療介護福祉士の資格を取ることもおすすめ

医療介護福祉士とは

介護福祉士として一年以上の実務経験があれば、講座を受講することで医療介護福祉士の資格を取ることができます。介護士や介護福祉士よりも医療の知識を深めることができるため、介護の現場にとどまらず医療の現場でも働けるようになります。

医療行為ができるようになるわけではない

医療介護福祉士は医師や看護師とは違い、医療行為ができるわけではなく、あくまでも知識習得と緊急時の医療行為以外の対応が目的です。資格を取ろうと考えている方は注意が必要です。

 

介護職員が医療行為を行う際に注意すべきこと

法律や規則に則る

介護職員ができる医療行為は、法律で定められています。介護職員の方はその範囲を十分に把握し、理解した上で行動することが大切です。詳しくは、厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」に記載がありますのでご確認ください。

病状の理解

医療行為をする際だけでなく、日頃から介護する方の病状や病歴を理解しておく必要があります。医療行為を行う時には、お医者さんや看護師さんに説明をし、スムーズに対応できるようにしましょう。

記録をする

医療行為を行った際には、行った内容や日時、患者さんの様子などの記録を残すようにしましょう。この記録があることで、重大な病気を防ぐことにつながったり、有事の際に適切な対応ができるようになったりする可能性があります。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。本記事では、介護処遇改善手当について解説しました。これまで、この手当がどのようなものか分からなかった方は、この記事を参考に自分への支給額を確認してみてください。

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